本規約は、第2条に定める者(以下「利用者」という)と、株式会社アドインテ(以下「当社」という)又は代理店との間に適用される。
株式会社アドインテ サービス利用申込に関する規約
Terms of service application
第1条(業務範囲)
利用者は、次に掲げる当社業務(以下「本件業務」という)のうち、当社所定の申込書(以下「利用申込書」という)で指定したサービスを利用する(以下、指定したサービスを「本サービス」という)。
- 位置情報分析サービス
当社又は代理店は、当社の調査端末(AIBeacon、AIカメラ等)及び周辺機器等(以下「本件機器」という)を利用者が指定する対象施設(以下「対象施設」という)に送付し、当社又は利用者はこれを当社又は代理店と予め合意した場所へ設置する。当社は、本件機器により情報を収集する(以下、この情報を「収集情報」という)。収集情報について、当社は分析を実行し(以下、この分析結果を「本件分析」という)、その報告を代理店を通じて書面、データ又はBIツールの管理画面(以下「BI画面」という)により利用者に提出する(以下、提出した報告を「本件報告」という)。 - (2) 位置情報又は購買情報を利用した広告配信サービス
当社は、利用者の広告等を本件分析により選別した対象、又は当社と連携する小売店の購買情報を基に選別した対象に配信(以下「広告配信」という)する。 - (3) デジタルサイネージ広告配信サービス
利用者の広告等を、当社が保有又は管理するデジタルサイネージ(自動販売機に搭載されているものを含む。)の広告媒体に配信する。なお、リテールの店舗に設置されているデジタルサイネージの広告媒体に広告メニュー(アプリ広告、POSレジCM等)が予め設定されている場合は、当該リテールが定める規則に従い配信する。 - (4) トレーディング配信サービス
利用者の広告等を、インターネット又はSNS等の広告媒体に配信する(DSP、アドネットワーク、リスティング、ASP等)。 - (5) クリエイティブ制作サービス
広告配信に使用する甲のコンテンツ、動画、映像等(以下「本件コンテンツ」という)を制作する。 - (6) 自動販売機を活用したPR商品のサンプリング配布サービス
当社が保有又は管理するデジタルサイネージ搭載の自動販売機で、利用者がPRを希望する商品を有償又は無償で配布する。なお、当該デジタルサイネージへの広告配信を希望する場合は、本項(3)を適用する。 - (7) 自動販売機を活用した商品販売、その他のサービス
当社が保有又は管理するデジタルサイネージ搭載の自動販売機を活用した商品販売やその他のサービスを実施する。
第2条(利用契約の成立)
- 1. サービス利用の申込者(以下「申込者」という)は、利用申込書に必要事項を記載した上、当社又は代理店に提出し、本サービスの申込を行う。なお、申込者は本規約の内容を承諾の上で申込を行い、申込者が申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾したものとみなす。
- 2. 利用契約は、当社又は代理店が前項の利用申込書を受領した後、書面又はメール等の電磁的方法による申込者への利用登録完了の通知をもって成立する(以下、利用契約が成立した申込者を「利用者」という)。
- 3. 利用契約の内容は、本規約によって定める。
- 4. BI画面の閲覧期間は、利用申込書に特段の定めがない限り、利用契約の終了日から1年間とする。
第3条(本件機器の設置・管理)
- 1. 利用者は、対象施設に本件機器の設置作業を行う(以下、設置作業を「本件作業」、設置した箇所を「機器設置箇所」という)。なお、本件機器の所有権は利用者に移転しないことを確認する。
- 2. 利用者の依頼及び本件作業の専門性により当社又は代理店が本件作業を行うときは、当社又は代理店による対象施設への出入り、又は対象施設に関する図面等を当社又は代理店に提供するなど、利用者は当該本件作業が滞りなく行われる様、当社又は代理店へ最大限の配慮を行う。
- 3. 本件作業後、利用者は機器設置箇所から本件機器を移動してはならない。
- 4. 本件作業後、利用者は機器設置箇所又は本件機器への供給電源に関する工事など、本件機器の機能・作動に影響を与える作業を行ってはならない。
- 5. 利用者は、本件機器を貸与し、又は質権その他第三者の権利の対象としてはならない。
- 6. 利用契約に定めのない現地調査及び本件作業に要する費用は、当社又は代理店の負担とする。
- 7. 機器設置箇所に設置された本件機器は、本件機器機能を損なわない様、及び、毀損・紛失・滅失・盗難等の防止のため、利用者が善良なる管理者の注意をもって本件機器を保管・管理する。
- 8. 利用者の故意又は過失によって、本件機器の毀損・紛失・滅失・盗難等が生じた場合には、利用者は遅滞なく当社又は代理店に報告し、本件機器の修理その他に必要な費用を負担する。
第4条(納品完了の確認)
- 1. 当社又は代理店は、利用者に納品すべき成果物(以下「本成果物」といい、本件報告又は広告配信が執行されたことを証する記録を含むがそれに限らない。)を納品した後、5営業日以内に利用者から不適合の通知がない場合、利用者による検査に合格したものとみなす。
- 2. 前項に定める検査に合格しないときは、利用者が当該検査の結果を書面通知とともに不合格の理由を当社又は代理店に通知する。当社は、利用者の指定する期間内において再度本件業務を実施し、納品した本成果物の検査を受ける。この場合における検査の方法は、前項の規定を準用する。
- 3. 前項に規定する検査に合格した場合、本条第1項に定める納品の時をもって納品完了日とする。
第5条(利用料金)
- 1. 本サービスの利用料金は、利用契約に定める。
- 2. 利用者は、前条の納品完了後、当社は、利用契約に記載した本サービスの利用料金を利用者に対して請求し、利用者は、本サービスの提供完了日の属する月の翌月金融機関最終営業日までに、当社指定の銀行口座に振込みにより支払う。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
- 3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者は本サービスの提供を受けられない場合でも利用料金の支払義務を負い、既に支払われた利用料金は返却されない。
- 4. 利用者の都合により本サービスを一時停止する場合
- 5. 利用者の責に帰すべき事由により利用契約の全部又は一部が解除された場合
- 6. 利用者の責に帰すべき事由により本サービスの提供が一時中断された場合
第6条(第三者の権利侵害)
- 1. 当社は、本件機器及び本成果物(第8条第2項に定める提供資料を除く。以下同じ)が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない)(以下「知的財産権」という)を侵害していないことを保証する。
- 2. 利用者又は代理店は、本件機器及び本成果物に関して第三者により知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく当社に通知する。利用者は、当社又は代理店と協議の上、当該知的財産権の侵害問題の解決に向けて合理的な範囲で協力する。
第7条(保証)
- 1. 当社は、本件業務の遂行が国又は当社の法令、規則、ガイドラインその他の規制に抵触しないことを保証する。
- 2. 前条第2項の規定は、前項に違反する場合について準用する。
第8条(知的財産権及び所有権の帰属)
- 1. 利用者、当社及び代理店は、本件機器の所有権及び知的財産権、並びに本成果物の知的財産権が当社に帰属していることを相互に確認する。
- 2. 前項にかかわらず、利用者が本件業務の実施前から所有又は本件業務に使用する目的で作成した資料等(以下「提供資料」という)の著作権は、利用者に帰属する。
- 3. 本規約に基づいて取得された収集情報、本件分析及び本件報告に含まれるデータ(以下「本件データ」という)の利用、管理、開示、譲渡(利用許諾を含む)又は処分のほか、本件データに係る一切の権限は当社に帰属する。
- 4. 当社は利用者に対し、本成果物を利用者の事業の用に供する目的で使用すること(複製及び改変することを含む)を許諾する。なお、当該許諾の対価は本件業務の利用料金に含まれる。
第9条(権利義務譲渡の禁止・再委託の禁止)
- 1. 利用者及び当社又は代理店は、相手方の事前の書面による同意なく、本規約及び利用契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約及び利用契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、貸与し、もしくは、担保に供してはならない。
- 2. 当社又は代理店は本件業務の全部又はは一部を、事前に利用者に通知することにより、第三者に委託することができる。当社又は代理店は、第三者に本件業務を委託する場合、第三者に対して本規約で規定するすべての業務を遵守させる責任を負うものとし、且つ、第三者に委託することから派生するすべての責任を負う。
第10条(不可抗力等)
- 1. 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本規約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
- 2. 前項の事由又はデータサーバの不具合により、本件データの全部又は一部が滅失・毀損等した場合には、当社又は代理店はその責任を負わない。ただし、当社又は代理店は当該事由の発生を速やかに利用者に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
- 3. 前二項に定める事由が生じ、本規約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、利用者及び当社又は代理店協議の上、本規約の全部又は一部を解除できる。
第11条(秘密保持)
- 1. 利用者及び当社又は代理店は、本規約に関して相手方から秘密と明示して開示された情報(以下「秘密情報」という)を、事前に相手方の書面による同意がないかぎり第三者に開示しない。
- 2. 前項の規定にかかわらず、秘密情報の開示時に既に公知となっている情報及び相手方が保有していた情報、秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報、開示後に相手方の責に拠らずに公知となった情報並びに正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報については秘密情報に該当しない。
- 3. 利用者及び当社又は代理店は、事前に相手方の書面による同意がないかぎり、秘密情報を本規約以外の目的に使用してはならない。
第12条(報告義務)
利用者、当社及び代理店は、代表者の変更、商号の変更、取引を継続することが困難であると判断される経営状態に重大な変更が生じた場合等があったときは、相手方へ報告する。
第13条(有効期間)
- 1. 本規約の有効期間は当社が別に定める場合を除き、利用契約に記載した業務遂行期間とする。
- 2. 第6条、第7条、第11条、第14条、第16条、第17条及び本条2項の規定は、業務遂行終了後も引き続き1年間、第8条の規定は期間の定めなく有効に存続する。
第14条(損害賠償)
利用者及び当社は、利用契約を履行する上で相手方に損害を与えた場合、それにより相手方が被った損害(直接の結果として現実に被った通常の損害に限る。)を賠償する責任を負う。ただし、当該損害賠償の額は、当該損害の原因となった利用契約に基づく本サービスの利用料の額を限度とする。
第15条(利用契約の解除)
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社又は代理店は、利用契約を解除することができる。
- (1) 利用者が本規約又は利用契約に違反し、当社又は代理店がかかる違反の是正を催告した後も合理的な期間内に是正されない場合
- (2) 利用申込書、その他各種書類又は電子メールの記載内容が事実に反する場合
- (3) 手形、小切手の不渡処分を受ける等、支払停止又は支払不能の状態になった場合
- (4) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (5) 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申立又は公租公課滞納処分を受けた場合
- (6) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更正手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てた場合、あるいは信用状態に重大な不安が生じた場合
- (7) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- (8) 前各号の一が発生するおそれがある場合
第16条(反社会的勢力の排除)
- 1. 利用者、当社及び代理店は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
- (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずるものをいう)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という)であること
- (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
- (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
- (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
- (5) 本件業務の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
- 2. 利用者、当社又は代理店は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せずに本規約を解除することができる。
- (1) 第1項に違反したとき
- (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
- ① 相手方に対する暴力的な要求行為
- ② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
- ④ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- 3. 利用者、当社又は代理店は、第2項の規定により本規約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わない。
第17条(合意管轄)
利用者及び当社又は代理店は、本規約に関連する一切の紛争に関し、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第18条(協議解決)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項について疑義が生じた場合は、利用者と当社又は代理店は信義誠実の原則に基づいて協議し、解決するものとする。
第19条(本規約の規定の変更)
本規約の規定は、利用者の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、本規約を変更し利用者に通知するものとする。
以上
株式会社アドインテ
2025年12月1日制定