Adinte

ヘッダー

電気通信事業法の改正
(以下、改正電気通信事業法を単に
「改正法」といいます)について Retail Media

※この記載の内容に関しては、弊社顧問弁護士事務所であるT&K法律事務所様
https://tandkpartners.com/partner/)のご協力の基、改正電気通信事業法を確認し、
議論を重ねた結果、関係者各位様に公表しているものでございます。

改正法 電気通信事業者概念の拡張
項目 検索情報電気通信役務 媒介相当電気通信役務
対象 検索情報電子通信役務は、検索エンジン(Google等)に係る役務が対象となります。 媒介相当電気通信役務は、受信した情報を不特定の者の求めに応じて送信する役務(SNS等)が対象となります。
結論 AIBeacon事業(以下「本事業」といいます)は、該当する検索エンジンの機能を備えておりません。 本事業のAIBeaconから送信されたMACアドレス等のデータ及び分析データは、当社及び顧客(店舗)以外は閲覧できず、不特定の者に送信する役務に該当いたしません。
該当
しない
改正法 特定利用者情報に関する電気通信事業者の義務
前提 「※仮に当社が電気通信事業法上の「電気通信事業者」であると判断された場合

本事業における通信は、来店者の端末から発信されたプローブリクエストを当社の顧客店舗等に貸し出したAIBeaconからインターネット(AP)を経由して当社のサーバに送信されるため、当社から役務の提供を受ける利用者は、「店舗」又は「来店者」の両論で考える必要がございます。
対象 利用者が「店舗」であると判断された場合 利用者が「来店者」であると判断された場合
結論 当社の電気通信役務の提供を受ける利用者の数の平均は、前年度において店舗につき1月当たり500万以上ではなく、改正法施行規則第22条の2の20第1号に該当しません。 当社の電気通信役務の提供を受ける利用者の数の平均は、前年度において来店者につき1月当たり1,000万以上ではなく、改正法施行規則第22条の2の20第2号に該当しません。
該当
しない
改正法 情報送信規制
前提 情報送信規制は、利用者の電気通信設備に記録された利用者に関する情報を送信させる指令を出す通信(情報送信指令通信)を行おうとするときに適用されます。前述のとおり、本事業における利用者は、「店舗」又は「来店者」の両論があり得ます。
対象 利用者が「店舗」であると判断された場合 利用者が「来店者」であると判断された場合
結論 AIBeaconから当社サーバに送信されるデータは、来店者の端末のMACアドレスと受信日時を記録したログであり、利用者(店舗)に関する情報ではないため、本事業において、当社と利用者(店舗)との間で情報送信指令通信は行われておらず、情報送信規制は適用されないという解釈が可能と考えております。 本事業のWi-Fi(プローブ要求信号の受信)機能においては、AIBeaconから利用者(来店者)の端末に対して何らかの信号が送信されることはなく、利用者(来店者)の端末が有する情報送信機能を起動する指令を与える電気通信の送信が行われることはありませんので、「情報送信指令通信」を行っていないといえます(情報送信規制の対象外)。
また、BLE機能におけるプッシュ通知に関しては、信号を送信する機能となり、電気通信の送信が行われておりますが、こちらに関しては、「①当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者(来店者)に関する情報の内容」、「②①に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取扱うこととなる者の氏名又は名称」、「③①に規定する情報の利用目的を通知」し、情報送信指令通信を行うウェブページにおいて、①-③を掲載した画面に関する情報を利用者(来店者)の電気通信設備の映像面に即時に表示し、許諾を得ている為、問題はございません。
該当
しない

【追記事項】
AIBeaconSDKを内包したアプリが送信するデータ(以下「本データ」といいます)は、①SDKに内包されたAPIを介して送信される場合、②アプリが固有に実装された場合の2通りあります。
①につきましては、当社が契約管理しているAzureで受信し、保存管理されるため、特段の契約なく本データが外部送信されることはありません。
②につきましては、アプリの事業者が一元的に管理するデータとなるため、当社では何ら感知いたしません。

従いまして、以下の事象が発生しない限りにおいて、AIBeaconSDK由来の本データが、当社の管理責任の元外部送信されることはありません。

③AIBeaconSDKを逆アセンブル等し、送信先を改変した場合
④当社との適切な契約のもと、送信先を変更した場合

上記③につきましては、アプリを実装した事業者側の不法行為とはなりますが、本行為が行われたことの証明責任は当社には無いと考えております。 ④については、契約を行い、本契約にてデータ送信系の管理体系が移譲されますので、当社の管理責任下の外部送信に当たりません。

2023年6月
株式会社アドインテ

PAGE TOPPAGE TOP

フッター